確定申告の申告書作成・提出のながれ

国税庁のホームページに

確定申告の流れの図が公開されているので

紹介します。

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                             国税庁ホームページより

確定申告の流れ・申告書の提出が必要な方:令和3年分 確定申告特集

 

公的年金等だけの収入の方で、収入金額が400万円以下であり、

その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、

所得税等の確定申告は必要は無いのですが

確定申告をしない場合、

住民税の申告は必要です。

 

市の配布文書から、引用させてもらうと

次の方は、市・県民税(住民税)の申告は必要ありません。

と書いてあります。

参考にしてください。

 

公的年金のほかに収入がない人

日本年金機構などの公的年金の支払者から、

市に公的年金等支払い報告書が

提出されてる人に限る。

・給与のほかに収入がない人

*給与の支払者から、

市に給与支払報告書の提出のある人に限る。

 (提出の有無は給与の支払者に確認してください)

・令和3年分所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人

*「上場株式等の配当所得等」または

源泉徴収口座における株式等譲渡所得等」

の確定申告をした人で、所得税と異なる課税方法を

選択する人は申告が必要。

ただし、確定申告書の、住民税に関する事項の

申告不要欄に〇をした人は不要。

・給与と公的年金の両方の収入があるが、

これらのほかには収入がない人

*支払者から、市に給与支払い報告書及び

公的年金等支払報告書が提出されている

人に限る。

配偶者控除、扶養控除の適用により

自身が扶養されている人

*扶養する人が市外に居住している場合は申告が必要。

*給与や公的年金以外に収入がある人は、

扶養されていても申告が必要。

★医療費控除、各種保険料控除などを追加する場合は

申告は申告が必要です。

これに加えて、次の方は直接税務署に相談してください

と言われています。 

・10kw以上の太陽光発電設備による売電収入がある方

・土地・建物の譲渡のある方

・株式等の譲渡、先物取引のある方

・山林所得のある方

・雑損控除のある方

・住宅借入金等特別控除を初めて申告される方

青色申告の方

以上です。            

 

私の地域では、確定申告がはじまる2月16日から、

地域ごとに相談日を決めて

市の各支所が、相談に応じています。

*これは平日でないと受け付けてくれないので

仕事をしている人は不便だと思います。

 

e-Taxで、申告すれば、

いつでもできるのでおすすめします。

確定申告をすれば、

住民税の申告をすることがいりません。

e-Taxの利用可能時間 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

 

 

                       2022年1月22日更新