家の将来について、親子で話し合っておいて ください。 もし、親が認知症になったら、法定後見人を たてないと親の預貯金は、凍結されてしまって 使えません。 その対策として、金融機関によっては、 取り決めをしておけば、家族でも預貯金の一部を 引き出す…
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