相続がおきる前に、対策をしておく

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家の将来について、親子で話し合っておいて

ください。

もし、親が認知症になったら、法定後見人を

たてないと親の預貯金は、凍結されてしまって

使えません。

その対策として、金融機関によっては、

取り決めをしておけば、家族でも預貯金の一部を

引き出すことが認められるようなところも

あるようです。

これは、金融機関と本人と家族とで、

取り決めをして

おく必要があります。

これとは別に、民事信託(家族信託)

を活用する方法

があります。

これも、親が元気な時に、親子で話し合って

家族のだれかを財産の管理をする

財産管理人に指定して、

取り決めをすることによって、

親の財産を

親のために自由に管理することができます。

また、親が亡くなってからの

相続についても、

民事信託に取り決めをすることが出来ます。

何かの機会に、専門家に

相談しておくのも必要でしょう。

相続という現実がきたときに、

すこしでも対策を

していれば、

すくわれることもあると思います。

考えてみてください。