相続がおきる前の、対策について・・・

*家族の将来について、少しでも親子で

話し合ってみてはいかがでしょうか?

もし、親が認知症になったら、

法定後見人をたてないと親の預貯金は、

例外を除いて、凍結されてしまって使えません。

法定後見人を立てるのですが、

まだ、親が生きているのに親の財産は、

自由に使えません。

裁判所の判断が加わるので、

家族などには全く言っていいほど

恩恵はありません。

親自身のためしか使えないのです。

亡くなったら、相続の手続きをすれば、

財産の処分ができますが、それまでは、

家族および親族は、必要であっても

立て替えるよりないのです。

家族及び親族に財力があれば、

立て替えることができるのですが、

それでないと難しいです。

これを避けるためには、

民事信託(家族信託)を

活用する方法があるのです。

これも、親が元気な時に、親子で話し合って、

誰が財産の管理をするか決めて、

家族信託の取り決めをすれば、

財産管理人を家族の一人に決めて、

親の財産を親のために管理することができます。

また、親が亡くなってからの相続についても、民事信託に取り決めをすることができます。

 ただ、司法書士が民事信託の取り扱いをしているのですが、全国的に取り扱っている

司法書士さんが少ないようです。

私の地域にも、司法書士事務所があるのですが、聞いたところによると取り扱っていないようです。

というのも、家族信託は、一回手続きをしたら、手数料が最低30万円ぐらいで、それからは、財産管理人の監督人をうけていないと、全く収入が司法書士には入ってこないのです。

法定後見人になると最低月々3万円は入ってくるし、該当者が亡くなるまで、収入が続くので、この方が全くいいのです。

 

                       令和3年5月16日更新