贈与税はどのような場合にかかるのでしょうか?

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

贈与税を申告するときに、「暦年課税」と「相続時精算課税」の

2つがあり、このどちらかを選ぶことができます。

 

●「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる

場合に選択できる制度です。

 

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国税庁ホームページより」

 

 

 

贈与税の申告・納税>

贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から

3月15日までに申告します。

 

■暦年課税

1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税の計算します。

●一年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価格の合計額

(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額に、贈与税

かかります。

 

 

 

 

■相続時精算課税

贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、

贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。

相続時精算課税を利用するには……

・贈与する人は、60歳以上の父母や祖父母など

・贈与を受ける人は、20歳以上で贈与者の子や孫など

 

手続きは……

この制度を選択しようとする人は、贈与税の申告期間内に

相続時精算課税選択届書を贈与税の申告書に添付して税務署

に提出します。

相続時精算課税選択届書には、贈与を受ける人や贈与する人の

戸籍の謄本または抄本などの書類を添付して提出します。

*この制度を利用すると、特別控除額2,500万円が控除されて

残額に20%の税率をかけた金額が贈与税額です。

 

(参考)相続関係

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    「国税庁ホームページより」

 

 

 

 

 

くわしくは、国税庁ホームページを参考にしてください。

贈与税の申告|国税庁