個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
●贈与税を申告するときに、「暦年課税」と「相続時精算課税」の
2つがあり、このどちらかを選ぶことができます。
●「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる
場合に選択できる制度です。
「国税庁ホームページより」
<贈与税の申告・納税>
●贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から
3月15日までに申告します。
■暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税の計算します。
●一年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価格の合計額
(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額に、贈与税が
かかります。
■相続時精算課税
贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、
贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
相続時精算課税を利用するには……
・贈与する人は、60歳以上の父母や祖父母など
・贈与を受ける人は、20歳以上で贈与者の子や孫など
手続きは……
この制度を選択しようとする人は、贈与税の申告期間内に
相続時精算課税選択届書を贈与税の申告書に添付して税務署
に提出します。
相続時精算課税選択届書には、贈与を受ける人や贈与する人の
戸籍の謄本または抄本などの書類を添付して提出します。
*この制度を利用すると、特別控除額2,500万円が控除されて
残額に20%の税率をかけた金額が贈与税額です。
(参考)相続関係
「国税庁ホームページより」
くわしくは、国税庁ホームページを参考にしてください。
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