年金委員に委嘱されたことにともない、
広報活動の一環として年金制度の改正について
お知らせします。
・令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が引き上げら
れます。
・66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げ
の年齢について、上限が75歳に引き上げられます。
これには、働き方の変化により元気な高齢者は、
働くことにより年金を受給しなくとも、
生活できる高齢者もいるので繰り下げを希望する
方もおられ、そうすることによって
年金額が180万円の方が75歳まで繰下げた場合、
75歳からの年金額が331.2万円に増額になるメリット
があります。
これに対して、
・繰上げ受給の減額率が見直されます。
・繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%
から0.4%に変更されます。
減額されても、年金を早く受給したい方には、朗報だ
と思います。
・在職老齢年金制度が見直されます。
・在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額
と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、
年金の全部または一部が支給停止されます。
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金に
ついて、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、
65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)
に緩和されます。
私は、65歳まで働いたのですが、この制度がもっとはやく
なっていれば助かったのに思っています。
働く意欲というものが違うように思います。
働けば働くほど年金が減額されていたので、意気消沈して
いました。
主な改正を載せましたが、たまには日本年金機構を検索
して頂き、ご活用ください。
日本年金機構より
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.html