令和4年4月から年金制度が改正されます。

年金委員に委嘱されたことにともない、

広報活動の一環として年金制度の改正について

お知らせします。

・令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が引き上げら

れます。

 

・66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げ

の年齢について、上限が75歳に引き上げられます。

 

これには、働き方の変化により元気な高齢者は、

働くことにより年金を受給しなくとも、

生活できる高齢者もいるので繰り下げを希望する

方もおられ、そうすることによって

年金額が180万円の方が75歳まで繰下げた場合、

75歳からの年金額が331.2万円に増額になるメリット

があります。

 

これに対して、

 

・繰上げ受給の減額率が見直されます。

・繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%

から0.4%に変更されます。

 

減額されても、年金を早く受給したい方には、朗報だ

と思います。

 

・在職老齢年金制度が見直されます。

・在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額

と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、

年金の全部または一部が支給停止されます。

令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金に

ついて、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、

65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)

に緩和されます。

 

私は、65歳まで働いたのですが、この制度がもっとはやく

なっていれば助かったのに思っています。

働く意欲というものが違うように思います。

働けば働くほど年金が減額されていたので、意気消沈して

いました。

主な改正を載せましたが、たまには日本年金機構を検索

して頂き、ご活用ください。

 

日本年金機構より

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.html